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2026/02/05

タレント契約書1(タイトル等)~やる夫で学ぶ契約書の作成

 


今回より、「やる夫で学ぶ契約書の作成」シリーズをやってみたいと思います。
これは、「やる夫」というキャラクターを使用して各個別契約書の作成に関するポイント等を
確認することを目的としています。


 

 



1





さて、本日から「やる夫で学ぶ契約書の作成」スタートだお。
第一回は、確か・・・














第1回は「タレント契約書」ってことでよろしくな。
芸能プロダクションにタレント・モデル等が所属(専属)する際に締結する契約書だ。








2


 


 あれ・・・前の更新では、第1回はタレント契約書ではない別の契約書の予定だったはずだが・・・

これも、過疎ブログ故のフットワークというものか。











 



まあ、そういうことだ。

今回の契約シチュエーションは次のとおりだ。













【契約の趣旨】
タレントが芸能プロダクションに所属することの契約
(芸能プロダクションが専属してマネジメントを行う)
【契約当事者】
芸能プロダクション社長:やる夫
タレント:やる実
【タレントに関する事項】
年齢:18才
芸能事務所所属歴:なし
契約のきっかけ:月刊デビューを通じたオーディション

3



やる実です。
AKBみたいになりたいです!












 

 


 



             
ということで、このやる実さんがやる夫の運営する芸能プロダクションに所属するというシチュエーションで進めていく。

おれはそうだな・・・契約書作成のアドバイザーみたいな立ち位置でいこうと思う。

それでは、スタート。


 

 





 

 


4

やる夫で学ぶ タレント契約書の作成

  

 

 


5

 

 やらない夫さん。

この前オーディションで見つけた子をですね、うちに所属させようと思うんですけど、今回からきちんと契約書を交わしていこうと思うんですよ。

 










 


なるほど。今までは特に契約を交わしていなかったと。

なぜ今回から契約書を交わしていこうと思ったのですか。









 

 


6


 

 


いやまあ、実は今までも所属している子の親御さんから書面を交わしていないのかと言われていたりはしていたんですけどね・・・

ちょっと、この前他の事務所に所属している子を取られちゃいまして・・・

それで、ちゃんと契約をかっちり交わしておきたいなと思ったのがきっかけですね。 

 







 


左様ですか・・・

学業に専念する等と言って辞めておいて、いつの間にか他の芸能事務所に所属しているみたいなこと結構ありますからね。

ガールズ雑誌をぱらぱらと見ていたら・・・
「ん・・・あれ?この子、うちにいた子じゃね?」
みたいになること、ありますからね。


 

 




 

 


7

 


まさにそんな感じです。

で、契約書なんですけど、よく「タレント契約書」「タレント所属契約書」「専属マネジメント契約書」等と色々とタイトルがあったりするじゃないですか。

私どもの場合、どんなタイトルが良いのでしょうか。







 

 



ちなみに、今回所属する子は、御社が専属的(独占的)に芸能活動に関するマネジメント・管理を行っていくということでよろしいでしょうか。
 

 








 

 


8


 



もちろん!
うちを通さない芸能活動は許しません!




 


 



であれば「専属マネジメント契約書」で良いのではないでしょうか。

まあ、契約書はタイトルよりも実際に書面でどのような内容が書かれているかが重要ですので、タイトルをこうするとこうなるっていうことはありません。

ただ、この類の契約の性質は、タレントが芸能活動に専念できるよう、芸能活動に関するマネジメントを芸能プロダクションにお願いするというようなものになりますので、それが専属的なものであることを表示することと
併せて「専属マネジメント契約書」というタ
イトルになるのが自然ではないかと考えます。

 




 


9

 


なるほど・・・・
契約書のタイトルはさほど重要なものではないと。

まあ、今回は「専属マネジメント契約書」ということで契約書を作成していきたいと思いますお。

書き出しはどんな感じが良いですか?

 

 





 



そうですね・・・・・
書き出し(前文)はシンプルな感じで良いと思うのですよ。

色々と書いても、結局条項で同じようなことを書いていることになる場合が多いので、以下のようなシンプルな書き出しで良いと思います。










 


○○○○(芸名:○○○○。以下、「甲」といいます。)と株式会社○○○○(以下、「乙」といいます。)は、
甲の芸能活動のマネジメントに関して、次のとおり契約(以下、「本契約」といいます。)を
締結します。

 

 

 


10


   

ああ、シンプルな感じでいいですなあ。

こっから先は何を書いていきましょう。 















まず最初は・・・・













第1条(芸能活動の定義)以降編に続く

 


【参考】
専属マネジメント契約書

 

 

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2011/06/11 やる夫で学ぶタレント契約書 Comment(0)

やる夫で学ぶ契約書の作成を始めようと思います

 

 


1

考える 


・・・・・・・















2

正座
 


契約書の作成に関するウェブサイトやブログはたくさんあるけど、契約書の作成をわかりやすく伝えるっていうのはなかなか難しいお。







 
やらない夫


そうなんだよな。 

まあ、契約書っていう時点で堅いものなので、どうしても色々と小難しいものになってしまうのはしょうがないんだよな。

とはいえ、一つぐらい契約書の作成を軽いノリでレクチャーしてみるサイトがあってもいいんじゃないかとおれは思うんだよ。

 





3


そこで、おれたちで契約書の作成に関して軽いノリでレクチャーしてみたいと思う。 




ゲエーー。
めんどくさ!












 やらない夫怒る

大丈夫!
ここは過疎ブログだ!

おれらで好きなようにやっていけばいい!このブログは1日に10人でもくれば多い方だ!








4


まあまあ 


まあ、過疎ブログであることはよくわかったお。

10人程度しか見ないのなら、それは好きにやれるだろうけど・・・・

しかし、我らになんのメリットが・・・











やらない夫指



おれたちにメリットなんざないな!
おれたちは便利屋だ!

物事をわかりやすく伝えるためのアイコンの一種であると考えてもよい

取りあえず、契約書の作成レクチャーをはじめてみようではないか。

















5

やる夫手組み




わかりましたですお。
じゃあ、次回から、「やる夫で学ぶ契約書の作成」スタートですお。

第一回は・・・「ウェブサイトの制作契約書」を取り扱いたいと思うですお。

それでは、また・・・・







ということで、次回以降、契約書の作成に関する事項を
やる夫というキャラクターを使用してやってみたいと思います。


よろしくお願い致します。



2011/06/10 やる夫で学ぶ契約書の作成 Comment(0)

タレントの所属契約書




今回は、日々の業務で扱っている中から、タレントが芸能事務所等に所属する際に交わす契約書について取り上げてみたいと思います。





【タレント契約の注意点】



この際の契約書のタイトルは結構まちまちだったりします。「
専属マネジメント契約書」「所属契約書」「入所契約書」等・・・但し、概ね、専属マネジメント契約書と呼ばれているのではないかなと思います。


契約を取り交わす当事者はタレント・モデル・文化人等の芸能人と所属する芸能事務所です。


しかし、タレント等との契約で注意しなければならないのは、タレント自身が未成年である場合です。
この場合、タレントの法定代理人・・・いわば親権者である父母の同意が必要になります。


この同意がないと、タレントの法定代理人は契約を取り消すことができる状態になってしまいます。
たまに、母親などの片方の親権者からしか同意を得ていない場合がありますが、もう片方の親権者には契約を取り消す権利が留保されている状態ですのでこれも危険です。





【タレント契約のポイント】


タレントの芸能活動に応じた報酬規定は重要なポイントだと考えます。

タレントが芸能活動を行ったことにより、事務所の取り分は何%で、タレントには何%支払われるのかといったことです。


ここは、口頭で説明するだけでなく、きちんと書面に記載しておくべきところだと思いますし、タレントの芸能活動の状況に応じて、随時報酬規定を改定してもよいと思います。



あとは、タレントの芸能活動に際して制作された著作物・商品等の権利の帰属です。
一般的には、全て所属する芸能事務所に帰属することになりますが、タレントが作詞・作曲・本の執筆等をした場合の著作権は、別途個別に著作権譲渡契約を締結し、その中で印税率等を定めるのが通常です。


他には、芸能事務所に所属するにあたり、入所費用等が発生するかどうか。
ここも非常に重要なところです。






上記に一般的な注意事項を取り上げさせて頂きましたが、タレントとの契約は他にも注意するべき点が
いくつかあり、色々と気を払う部分も多いです。

特に、既に文化人などとして活躍されている方のマネジメントを行う場合等は、今までの芸能活動において発生した契約関係・権利関係をどうするのかといった問題も出てきます。


契約を締結するのがタレントであるのか、ミュージシャンであるのか、モデルであるのか等でその体裁は変わってくるかと思いますので、個々のケースに応じて適切な契約書作成を心がけたいところです。


2010/09/22 個別契約書 Trackback() Comment(0)

契約書の前書き




今回は、契約書の前書きについてです。

前書きとは、契約書タイトルの次に記載される個所です。

契約書は、タイトル、前書きと記載されて続いて本筋である、各目的条項が記載されていきます。





【記載例】


「○○○○(以下「甲」という)と△△△△(以下「乙」という)は、第2条に定めるシステムの開発に関して次のとおり契約を締結する」等といった記載が通常なされます。


記載すべきは、通常以下のとおりです。


・契約当事者
・契約の主な目的
・何かを制作するのであれば、それが何なのか
 何かを売買するのであれば、それが何なのかなど


これらの点になると思います。
最低限、契約当事者は必要だと考えます。

一番シンプルな記載は「「○○○○(以下「甲」という)と△△△△(以下「乙」という)は、次のとおり契約を締結する」等といったところでしょうか。


これでも、問題ないところですが、できれば契約の主目的が記載されてあると良いのかなと思います。


契約書のおおまかな目的を2~3行程度で記載すればよいのではないかと考えます。


前書き部分もそうですが、結局、契約書はこう記載しなければならない等という個所がほとんどありませんので、この前書きもこうあるべきというのは特にないのですが、当事者及び第三者がその契約内容を確認しやすいものであればよいのかなと私は思います。


2010/09/11 契約書式 Trackback() Comment(0)

条項の記載




今回は、契約書の条項記載についてです。

条項とは、契約書のなかで「第1条~」となっているところです。。





【基本的な記載方法】


必ずこうしなければならないというのはないのですが、基本的に「条」「項」「号」と表記します。


具体的には以下のような感じです。


第1条(委託業務内容)
1.甲は乙に以下の業務を委託する。
  ①ウェブサイト保守
  ②ウェブサイト運営代行
  ③問い合わせ対応



このうち、「第1条(委託業務内容)」としているところが条です。この条には条文見出しをつけることが多いです。というのも、ケースバイケースではありますが、契約書で20条ほど記載するというケースも少なくないですので、そういった場合に、契約書を読みやすいものにするために、見出しが付けられることが多いです。


この条文見出しは、その条文の内容を一言で表すような感じが望ましいです。


で、次に「1.甲は乙に以下の業務を委託する。」としているところが「項」です。


その条文のなかで、ずらーっと長文で内容を記載するよりも、ある程度項目立てて記載した方が読みやすくなります。


第1項は省略されて記載されることも多いです。

例:
第1条(契約の目的)
  甲は乙に業務を委託する。
 2.乙は業務委託の対価を甲に支払う。 


といった感じですね。


最後は「号」ですが、「①ウェブサイト保守」としているところが「号」です。
基本的に、ある項のなかで事由や例示を並べるときに使われたりします。





条項を適切に記載し、条項見出しを付することで契約書が第三者からみても読みやすいものになるように、毎回心がけたいところだと思います。

2010/09/07 契約書式 Trackback() Comment(0)

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