今回は、契約書のタイトルについてです。
契約書を作成する上で、一番はじめに記載されるのが契約書のタイトル(題名)です。
【どういったタイトルにすれば良いか】
契約書のタイトルは、必ずこういうタイトルでなければだめだというものはないのですが、当事者同士がすぐにどういった契約書なのかを識別するために必要なものと考えます。
たとえば、何かを売買する契約書であれば「売買契約書」といった体裁になるかと思いますが、
何を売買するのかというのをタイトルに盛り込むべきと考えます。
不動産の売買であれば「不動産売買契約書」といった具合にです。
それと、IT系などで行われる契約で、システムやウェブサイト、アプリケーションの開発を委託する契約がありますが、これも
単に「業務委託契約書」などとはせずに「システム開発委託契約書」といった具合にするべきと考えます。
通常は、契約の目的物+契約履行内容でタイトルになったりするものですが、契約書の内容に特徴的な事項があればそれもタイトルに含めるべきと考えます。
たとえば、システムを共同で開発する場合は「システム共同開発契約書」
制作委託の対価がレベニューシェアリング方式(収益分配)である場合、「レベニューシェア方式によるウェブサイト制作委託契約書」といった具合です。
このようにすることで、
当事者同士のみならず、第三者が見てもどのような契約書なのかがタイトルを見ただけでわかるようになります。
以上、今回は契約書のタイトル(題名)についてでした。
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2010/08/31
契約書式
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今回は、個別契約書事例として「レベニューシェアリング方式の契約書」を取り上げたいと思います。
これは、契約に伴う対価がレベニューシェアリング(収益分配)方式であることを意味しております。
この契約では、概ね、請負契約に該当する場合が多く、何かを製作するなどの請負対価がレベニューシェアリング方式だったりするわけです。
ウェブサイト、アプリケーション、システムなどの開発やサイトの運営代行といった業務委託契約によく用いられたりする方式です。
この契約の注意点として、お互いの役割分担を明確にするということです。
というのも、たとえばウェブサイト制作の請負対価をレベニューシェア方式にするとして、そのウェブサイトから生じる売上をレベニューシェアしましょうといった契約内容である場合、ウェブサイトから実際にある程度売上が生じないと制作側が損をすることになる可能性があります。
そうならないように、発注側もある程度広告・宣伝などを義務付けるなどして制作されるウェブサイトから生じる売上があがるよう努力することを
レベニューシェア契約書の中で明記したりします。
また、業務請負にかかる実費が発生した場合に、それをどう負担していくかも明確にしていかなければならないところです。実際には、実費も含めてレベニューシェアリングしていきましょうという場合も結構多いです。
それと、何らかの理由により契約が終了してしまった場合の取り決めも重要なところです。もし、それまでにウェブサイト制作側が制作費用を回収できなかったら一方的に損をしてしまうということになりかねません。
そういうのを避けるために、ウェブサイトが制作されてからどのぐらいの期間で制作費用を回収できるのかをある程度計算した上で、契約期間を定め、その期間内に一方的に契約が終了されるようなことがあれば、違約金を支払うといった条項を設けたりして、一方が損をしないよう契約書も配慮していくことが必要です。
契約書の基本的な体裁としては、業務委託契約の体裁をベースに上に上げたようなレベニューシェア契約書特有の条項を交ぜるような形でよいかと思います。
以上、今回は個別契約書事例としてレベニューシェアリング方式の契約書を取り上げさせて頂きました。
2010/08/30
個別契約書
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今回は、簡単に契約書の基本様式について。
①契約書タイトル まずはこれですね。できれば契約書の内容を具体的に表示しているようなものが好ましいです。委託系の契約書ですと、「業務委託契約書」とされる場合が多いかと思いますが、できればどういった業務委託なのかというのを記載されていると良いかなと思います(例:広告物制作業務委託など)
②収入印紙収入印紙はタイトルの左あたりの余白に貼付すると良いかと思います。
収入印紙の必要な契約書なのかどうかや収入印紙額は個々の事例によって異なってきますので、それはまた別途このブログで説明したいと思います。
尚、収入印紙が必要な契約書に収入印紙が貼ってなくても、契約内容が無効となるわけではありません。が、税務調査等で収入印紙が貼っていないことが判明した場合、本来の収入印紙額の3倍の金額を納めなければならなくなります。
③前書き前書きは、当事者の表示、契約の目的などをさらっと2行~3行程度で記載します。あまり書き過ぎる必要はありません。
④目的条項第1条~のように契約内容を条文ごとに詳細に記載していきます。
この記載内容が契約書の内容となります。
⑤後書き「本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。」といったように、契約書を何通作成し、お互い保有するのかといったことを記載します。
⑦作成日付この日付は必ず記載が必要です。契約書内で「契約期間は契約締結日から1年間とする」といった具合になっている場合、この作成日付がないと契約締結日が明確に算出できなくなってしまいます。
⑧当事者の署名・押印最近はタイプによる記名もよく見かけますが、できれば直筆署名の上で押印された方が好ましいです。
当事者が法人の場合、代表取締役等の決済者の署名と会社員(丸印)を押印するという形になります。
以上、今回は契約書の様式というものを簡単に説明致しました。
次回以降は、個々の契約書の事例などを取り上げていきたいと思います。
2010/08/28
契約書式
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契約書の作成ブログをはじめようと思います。
私は、千葉県船橋市で行政書士として活動しておりますが、その中で契約書の作成というものを業務の柱の一つとしてやっております。
契約書作成業務を行っている過程でお客様から受けた質問・相談などをもとに、契約書の作成について必要な知識やアドバイス、契約書に記載する条項の説明などをブログを通じて発信していきたいと考えました。
また、以下に列挙するような個々の事例についてもそれぞれの注意点やポイントなどを取り上げたいと考えております。
・レベニューシェア契約書
・芸能プロダクション所属契約書
・SEOサービス契約書
・プログラム使用許諾契約書
・システム保守契約書
・・・etc
契約書の作成について、少しでも参考になるようなブログを目指したいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
2010/08/25
契約書式
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