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インターネットで、タレントがプロダクションに所属する際の契約書を探したりしていると、いくつかサンプルが出てきますね。
最近は前よりも色々な契約書のサンプルが見つけられますので、ある意味そうしたサンプルのみでもタレント所属契約書を作り上げてしまうことも可能なのですが、あまり参考にならないような契約書サンプルもあります。特に、タレントを労働者として扱っているような契約書サンプルです。
前回の記事でも書きましたが、タレントは個人事業主であり、労働者ではありません。プロダクションとの間で雇用関係を発生させるのではなく、プロダクションの従業員になるわけではありません。あくまでタレントは一人の個人事業主として芸能活動を行い、プロダクションに所属すると言うことは、そうしたプロダクションにタレントの芸能活動に関するマネージメントをお願いする、ということになります。
よって、タレントがプロダクションに所属すると言うことは、プロダクションの従業員となるわけではないのです。そのあたりが根本的に間違っている契約書サンプルについては、間違いなく参考にしてはならないですね。
仮に契約書雛形を使用するにしても、タレント所属契約書の実績が豊富な弁護士や行政書士等から提供してもらう形がよいでしょう。しかし難しいですね。何が正しくて何が間違っているのかを判断するのは。契約書って、ぱっと見た感じではそれっぽく見えますので、間違った契約書サンプルでもそれっぽく見えてしまうというのはなんだかなと思います。
2014/11/14 タレント所属契約書 Comment(0)
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